FX投資の心をつかむための施策
FX投資をしたことがありますか?ややギャンブル性が高いということで敬遠されている方もいるようですが、知識をつければ心配することはありません。
第4条に「他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる」と規定して、それぞれの税法独自の規定を尊重しています。
また法人税においても、所得金額の計算の前提を「公正妥当な会計処理」にゆだねる旨を第22条第4項で定めていますが、それだけでは課税の公平等が保たれませんので、別に償却限度額などの別段の定めが設けられています。
収益計上に関する原則損益計算書の当期利益をプラスする要素としては,売上高,営業外収益そして特別利益があります。
これらの大部分は,法人税における所得金額のプラス要素として,益金を構成します。
ところで,第n章で学んだように法人税法では,益金の額に算入すべき金額のすべてについて規定するといったことはしないで,商法等にもとづいた企業会計上の当期利益を基礎として,所定の調整をして誘導的に所得金額を計算する方法をとっています。
益金に対する法人税法の基本的取扱いを定めたのが,法人税法22条です。
本書は,法人税の入門書ですが,ここはひとつ,法人税法に対して正面から取り組んでみましょう。
法人税法22条のうち益金に関する規定には,次のようなものがあります。
ちょっと堅苦しい内容ですが,見てみましょう。
第1項内国法人の各事業年度の所得の金額は,当該事業年とする。
第2項内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は,別段の定めがあるものを除き,資産の販売,有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供,無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
第4項第2項に規定する当該事業年度の収益の額は,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算するものとする。
いかがですか。
これが法人税を勉強する人にとっては避けて通れない,法人税法第22条の規定です。
はじめて読まれた方には,ピンとこないかもしれませんね。
要は,第1項は所得の金額の計算の仕方について定めたものです。
第2項及び第4項は,法人税法や他の法令に定めがあるものはその定めに従って計算し,他に定めがないものは,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算することを定めたものです。
第2項についてもう少し詳しく見てみましょう。
ここでは,収益の額の生ずる取引として,次のものを例示しています。
のでしょうか。
概念としては,販売は譲渡に含まれるものと思いますが,実は①では多くの企業の主な収益要因である棚卸資産の販売を,まず抜き出して掲げたかったのです。
損益計算書では,売上高にあたる部分です。
「棚卸資産の販売」としないで「資産の販売」としたのは,法人税法では棚卸資産に有価証券が含まれていないため,有価証券の売買を業としている企業の商品有価証券が漏れてしまうからです。
細かい点ですが,税法はある意味ではそこまで緻密につくられているといえます。
次に,棚卸資産の販売といった場合,いつ,どの時点で売上を計上したらよいのでしょうか。
これについては,法人税法に直接の規定はありません。
そこで,商品の注文から代金の回収までを詳しく見てみましょう。
まず,得意先から商品の注文を受けます。
注文を受けたら今度は,注文を受けた会社が商社なら仕入先に,メーカーなら工場や倉庫に発注をして,商品が出荷されます。
得意先では,商品の納品を受けたら注文どおりの品かどうかチェックし,OKなら検収します。
一方会社側では,通常得意先との間で予め定めた締日ごとに請求書を発行して,得意先に代金の請求をします。
そして,同じく予め定められた取引条件にもとづいて商品代金の回収がなされます。
これをまとめると,次のようになります。
もう一度,法人税法22条を見てください。
第4項に「……一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って……」とあります。
したがって,法人税法に別段の定めがない以上,売上は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計上することになります。
それでは一般に公正妥当と認められる会計処理の基準とは何をさすのでしょうか。
一般に公正妥当と認められる会計処理の基準とは,企業会計原則や商法等の規定を中心とした,その時々の会計直行をさしているといわれています。
企業会計では,収益計上の一般的原則は,発生主義によることとされています。
これについて,企業会計原則の損益計算書原則では「……すべての費用及び収益は,その収入及び支出に基づいて計上し,その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。
……」としています。
しかし,会社は当期利益を配当や役員賞与の形で利益処分しますから,たとえば注文の段階で売上を計上したのでは,売掛金にもなっておらず,それを原資として利益処分したのでは,会社がおかしくなってしまいます。
また,たとえば不動産業者の販売用土地が値上がりし含み益が発生した場合でも,その含み益を収益に計上して,これで配当や役員賞与を支払うことはできません。
それでは,いつ,売上を計上すればよいのでしょうか。
実は売上については,掛取引の場合は商品を販売して売掛金が発生した時,現金取引の場合は商品を販売して現金を受領した時に,収益が実現したものとして計上することになっています。
これを実現主義といいますが,企業会計原則の損益計算書原則でも「……売上高は,実現主義の原則に従い,商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。
……」とあります。
したがって,収益計上の原則は発生主義によるといっても,売上についてはその処分可能性を考慮して実現主義によることとされています。
そして,実現主義は具体的には,商品を販売した時に計上(販売基準)することになります。
売上は販売基準によることは分かりましたが,それでは商品を販売した時とはいつをさすのでしょうか。
得意先に向けて仕入先や倉庫から商品を発送した時でしょうか。
それとも得意先に商品を納品した時でしょうか。
このことについて企業会計原則等では,明らかにされていません。
法人税法では「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従う」とされていますが,企業会計の指針となる企業会計原則等で具体的取扱いが明らかにされていないのです。
しかし,われわれは商法等に則した決算書を作成し,法人税法における所得金額を計算し,納税をしなければならないのです。
どうすればよいのでしょうか。
税務におけるこの点の解決策として,法人税法基本通達があります。
これは元来,国税庁から各国税局や税務署に対し法人税法などの解釈を示したものです。
したがって,税務署等の職員に宛てたものですから,必ずしも納税者が従わなければならないといったわけではありません。
しかし他にこれといった指針がないことから,実務では特に問題がない限り法人税法基本通達(以下基本通達という。
)に沿った処理をしています。
基本通達では,棚卸資産の売上計上については,棚卸資産を相手方に引き渡した日に計上することとされています。
これを,引渡基準といいます。
引渡しの日をいつにするかについては,次のような基準のうち,棚卸資産の種類及び性質,契約の内容などにより,会社が適正と判断する基準を選択することとされています。
なお,これらの基準は継続して適用しなければなりません。
この長期割賦販売等の売上計上時期についても,資産を引き渡した日に計上するのが原則です。
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